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アパート、マンションなどの居住用の建物の家賃は非課税で、貸店舗、貸ビル、貸倉庫、貸工場などの非居住用の建物の家賃は消費税が課税されます。
家賃収入が3,000万円以超の場合
| ■消費税に該当する人と負担率
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免税業者
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家賃収入が3,000万円以下の場合 |
無税(17年からは1000万円以下) |
簡易課税業者 |
家賃収入が3,000万円超2億円以下の場合 |
5%の税率
<課税売上×みなし仕入率50%×税率5%>
(17年からは1000万円以下) |
一般課税業者 |
家賃収入が2億円超の場合 |
5%の税率
〈(課税売上−課税仕入)×5%〉 |
※簡易課税制度を利用すると、2年間は変更できません。
■申告と納税
個人については翌年の1月1日から3ヶ月以内。
法人については事業年度終了日の翌日から2ヶ月以内に申告、納税を行います。
■簡易課税制度で
4,500万円×(1−0.5)×0.05=112万5,000円
※消費税は入居者負担とすることが原則になります。
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